利益確定には反対売買をおこなう
商品先物取引には決済期限があります。
商品は「限月(げんげつ)」と呼ばれる受渡期限ごとに売買が行われ、価格が決められます。商品には、「毎月受渡しを行うもの」「偶数月ごとに受渡しを行うもの」「奇数月ごとに受渡しを行うもの」があります。
商品を「買い」から始めた場合、定められた期日までに反対の取引の「転売」注文をすることで、購入時点と現時点での差額を利益または損失として受け取ります。(差金決済)
また、受渡代金を支払い商品の現物を引き取っることもできます。
反対に、「売り」契約から取引を始めた場合は「買戻し」注文を出し差金決済を行うことで損益を確定します。また、倉荷証券を渡して取引を終えることもできます。
商品先物取引では差金による損益を受け取る取引のため、商品の現物を持っていなくても「売り契約」から取引を始めることができます
商品は「限月(げんげつ)」と呼ばれる受渡期限ごとに売買が行われ、価格が決められます。商品には、「毎月受渡しを行うもの」「偶数月ごとに受渡しを行うもの」「奇数月ごとに受渡しを行うもの」があります。
商品を「買い」から始めた場合、定められた期日までに反対の取引の「転売」注文をすることで、購入時点と現時点での差額を利益または損失として受け取ります。(差金決済)
また、受渡代金を支払い商品の現物を引き取っることもできます。
反対に、「売り」契約から取引を始めた場合は「買戻し」注文を出し差金決済を行うことで損益を確定します。また、倉荷証券を渡して取引を終えることもできます。
商品先物取引では差金による損益を受け取る取引のため、商品の現物を持っていなくても「売り契約」から取引を始めることができます


